大辞泉
かばらい‐きん〔クワばらひ‐〕【過払い金】
《「かはらいきん」とも》消費者金融などの貸金業者から融資を受けた人が業者に返しすぎた利息のこと。利息制限法の上限金利(年15パーセント〜20パーセント)と出資法の上限金利(年29.2パーセント)の差から生じ、返還請求ができる。
◆利息制限法には罰則がないが、出資法の上限金利を超えると刑事罰の対象となる。そのため業者は29.2パーセントぎりぎりの高利を設定する。
大辞泉
しゅっし‐ほう〔‐ハフ〕【出資法】
貸金業者などを規制することを目的として、出資金の受け入れを制限し、浮き貸し・高金利などを取り締まる法律。昭和29年(1954)制定。→グレーゾーン金利
大辞泉
りそく‐せいげんほう〔‐セイゲンハフ〕【利息制限法】
一定の利率を超える利息を制限し、高利の取り締まりを目的とする法律。昭和29年(1954)制定。
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利息制限法(りそくせいげんほう)
高利を取り締まり、債務者を保護することを目的とする法律で、旧利息制限法を全面的に改正して、1954年(昭和29)に制定された。
金銭消費貸借上の利息について、一定率(元本が10万円未満の場合は年2割、10万円以上100万円未満の場合は年1割8分、100万円以上の場合は年1割5分)を超える高利が制限され、その超過部分は私法上無効とされる。また、その制限が潜脱(ひそかに脱法)されないように、利息の天引の規制、みなし利息の特則、賠償額の予定、ならびに違約金の制限が規定されている。
なお、債務者が制限超過分を任意に支払ったときはその返還を請求できない旨を定める条項は、判例による解釈を通して、超過部分の元本充当と元本充当後も残る超過部分の返還請求とが認められるに至り、実質的な意義を失った。しかし、1983年制定された貸金(かしきん)業規制法(貸金業の規制等に関する法律)は、貸金業者が業として行う金銭消費貸借上の利息の契約に基づく支払いにつき、利息制
限法超過部分の支払いを有効な利息の債務の弁済とみなす場合があることを規定し、利息制限法の注目すべき特則を定めた。
大辞泉
れんたい‐さいむ【連帯債務】
複数の債務者が、同一内容の給付について各自独立に債権者に対して全部の給付をする義務を負い、その中の一人が弁済すれば、他の債務者も債務を免れる債務。
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連帯債務(れんたいさいむ)
数人の債務者が、同一内容の給付について各自独立に全部の給付をなす義務を負い、そのうちの1人の給付があれば、他の債務者も債務を免れる多数当事者の債務、と定義される(民法432条〜445条)。連帯責任ということもあるが、正確な呼び方ではない。たとえば、甲、乙、丙の3人が丁から90万円を借り、その返済について連帯債務を負うと、甲、乙、丙は、各自独立に90万円を丁に支払わなければならず、甲、乙、丙のいずれかが90万円を支払うと、他の者も債務を免れることになる。このように連帯債務では、複数の債務者がそれぞれ債務の分割された一部ではなく、全部について給付義務を負うから、債務者のなかに1人でも資力のある者がいれば、債権者は、債権の十分な弁済を受けることができる。したがって、連帯債務は人的な債権担保手段であるといえる。